Child Protection Policy, Japanese

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Child Protection Policy in Japanese

Reporting Form

Child Protection Policy in English available here: English

児童保護規定

序文

クリスチャンアカデミーインジャパンでは、ネグレクト の一切ない環境を維持することを規定とする。CAJの正規の職員、ボランティア、また学生はいかなる場合にも、児童虐待、またネグレクト となるような行為を一切行わないものとする。CAJで報告義務を負う者は(下記参照)学校内外においての疑わしき児童虐待、ネグレクト を学園長または校長に必ず報告しなければならない。

定義

大人と児童との間における一般的で健全な関係には適切に子どもを養育するという表現が含まれている。児童を扱う職に就く者は、暖かく児童を支援する環境を提供することが奨励される。児童とのスキンシップにおいては、大人は児童の健全な身体的、精神的ニーズを満たすことを目的とする。児童を支えていく教育は、常に聖書に基づく道徳、倫理、思慮分別に導かれての行いとする。

児童虐待、ネグレクトとは、CAJの生徒、または18歳未満の未成年者に対し、大人が不適切、不道徳、もしくは非倫理的な行為を行うこと、または、児童が、年齢的、身体的、知能的、感情的に弱い他の児童に対し、上記の行為を行うことである。それは、被害者の同意の有無に関係なく起こり、一対一、または、集団の間で起こる可能性もある。しかし、全ての不適切な行為が児童虐待、ネグレクトと見なされるわけではない。ある行為が児童虐待、児童に対するネグレクトであるか否かは下記の要因が考えられる。:

  1. 身体的虐待: 他の者が児童に対して身体的な負傷を課すこと、また、故意の虐待、不当な処罰または意図的に肉体的苦痛を与えることを含むこととする。ただし、偶発的に起きた場合は別とする。
  2. 身体的なネグレクト :児童の健康、福祉に対して危害があることを示唆する、あるいは危害の恐れが示唆される状況下で、児童の福祉責任のある者による児童に対する養育の放棄又は怠慢、冷遇。
  3. 性的虐待: 性的暴力、子供の搾取。
  4. 感情的な虐待: 感情的な虐待、感情的剥奪、またはネグレクト 。これは、口頭、また肉体的な方法(接触があっても無くても)による脅し、脅迫、不正行為、侮辱行為を含む。

児童虐待、ネグレクト の防止

  1. 適正審査
    1. CAJでは、CAJの規定に明記されている児童虐待行為またはハラスメントの経歴を持つ者は 雇用しない。契約の際には、身元調査を行うものとする。
    2. 正規に職員として採用された者は、契約の中で児童保護規定に文書でもって同意するものとする。
    3. 正規雇用以外のスタッフは(代用教員、職員でないコーチ、または定期的に奉仕するボランティアを含む)児童保護規定に文書でもって同意するものとする。一般的に、ボランティアは正規の職員の監督下にあり、児童とその一人のスタッフだけが一緒にいるという状況になることは 無いものとする。
  2. CAJは“児童虐待は起こり得る”ということを常に心得え、“自由に話せる”環境を促進する。
  3. 正規に雇用された全ての教職員は:
    1. 年に一度、この規定の見直しをし、虐待行為/ネグレクトを示すものとは何か、および、その適切な対処について学ぶ適切なトレーニングに参加する。
    2. 学校の方針を遵守し、実行することによって、安全で健全な学習環境を促進する。
  4. 報告義務を負う者が妥当な疑いのある虐待またはネグレクト疑惑の報告義務を怠った場合、その者はCAJにより懲罰を受ける。懲罰は最高で解雇処分とする。
  5. 当規定の適切な情報は保護者、生徒に配布されるものとする。

発見と報告

  1. 報告義務のある者
    1. 正規の教職員は報告義務のある者とし、児童虐待、ネグレクトの疑いのある場合は速やかに学園長、または校長に報告しなければならない。報告義務のある者は:
      1. 報告義務のある者が知る児童が虐待またはネグレクトを受けていることを知っている場合、それを目撃した場合、または、疑いがあるときには必ず報告をする。
      2. 報告は学園長、または校長に、一刻も早く、24時間以内にするものとする。
      3. 虐待、ネグレクトに関する情報の報告を受けてから36時間以内にその報告書を書面にし、署名し提出するものとする。
    2. "妥当な疑い"とは、ある者が、事実をもとに、客観的に妥当な疑いを検討する場合、そして、道理をわきまえた他の人物がその事実をもとに、訓練と経験に基づき、同じ ように児童虐待またはネグレクトを疑うことを指す。
    3. この条項に定められる報告義務は個人に当てはまるものであり、上司、管理者、または理事であっても報告義務を遅らせたり、妨げてはならない。また、報告をする者が、妥当な報告をするにあたり、CAJにより、制裁処置を受けることは無い。
    4. 児童虐待またはネグレクト の可能性を他の理事会と契約を結ぶ職員、同僚、または
  2. 学長、校長以外に報告することは、学長、または校長への報告義務に変わるものではないものとする。
  3. 生徒が児童虐待の報告をする場合。正規の教職員、ボランティア、または他の生徒 から虐待行為を被るCAJの生徒、もしくは、虐待が起こったことを知っている生徒は、CAJの報告義務を持つ者に報告をし、報告義務を持つ者はもう一人の報告義務を持つ者に連絡を取り、報告をした児童の情報の証人となることとする。情報を受けた場合には、報告義務を負う者が報告書を記載し、署名をする。
  4. 報告の内容。疑わしい児童虐待またはネグレクト の報告は以下のことを含む。ただしわかる範囲内とする:
    1. 報告義務を負う者の氏名、住所、電話番号、職種。
    2. 児童の氏名、住所、連絡先、学年、生年月日。
    3. 児童と同居する者の氏名、住所、電話番号、生年月日、そして、児童の保護者の職業。
    4. 児童虐待またはネグレクトへの妥当な疑いにつながる情報とその情報源。
    5. 児童虐待またはネグレクト の疑いのある人物の氏名、住所、電話番号、また関連する他の個人情報。
  5. 報告義務のある者は上記した情報がわからない、または不確かである場合にも報告をするものとする。
  6. 誤報に対する責任の保護—報告義務を負う者また他の個人の報告が誤報だった場合でも、善意でなされた報告であれば、報告をした者は誤報に対し責任を負わないものとする。誤報が故意にされた場合、または“報告の事実または虚偽の重大な見落とし”があった場合のみ、責任が問われる。

調査について

  1. 報告と調査の過程においては、被害者とされる者、加害者とされる者、および、報告者を保護するために、情報の公開はそれを必要とする者と知る権威のある者だけにとどめる事とする。
  2. 校長は学園長に報告をする。ただし、学園長が関与している場合は別とする。学園長が関与している場合は、報告を受けた校長が学園長の役割を果たすものとする。
  3. 学園長は、報告を受けたら火急に下記のことを行う:
    1. 理事長に報告をする。そして、加害者とされるものがミッション関係者の場合は、そのミッションリーダーに報告をする。
    2. 理事長と協議し、誰が調査の指揮をとるかを決定する。
      1. 疑惑の行為が学校内で、または学校関係内で発生し、刑事上の行為である場合はCAJは警察に報告をし、その調査結果を受けとる。刑事上の行為でない場合はCAJが調査を行う。
      2. もし疑惑の行為が学校外または学校関係外で発生した場合は、CAJは調査を関連のミッションまたは警察に委ね、調査を指揮する関係者と引き続き協議を持つ。
      3. CAJは、児童虐待、またはハラスメント行為の疑いのある教職員または生徒の調査に関連する当事者と協議を続けてもつこととする。
    3. CAJが調査の指揮をとる場合は、少なくともカウンセラー、看護師、校長と、正規の教職員の男女各一名からなる調査チームを結成する。チームは迅速に内々に入念な調査を行い、虐待が発生したかどうかを判定する妥当な証拠があるかどうかを決定する。チームは学園長にその結果報告を提出する。
    4. 適切な是正措置をとる。
      1. 理事長と協議し、調査期間中ある一定の期間、または全期間、疑惑を受けた加害者の勤務または出席を停止する。CAJの職員の場合は有給の定職処分とする。疑惑を受けた加害者が生徒の場合は出席停止とするが、調査期間中は学業をする上で罰せられることはない。
      2. 報告者、疑惑を受けた被害者と加害者の安全とプライバシーの保護を直ちに確保するための手段を講ずる。
      3. 被害者の保護者に速やかに疑惑と調査過程について連絡をする。
      4. 疑惑のある被害者、被害者に近い者および加害者に、カウンセリングとその他のケアを紹介する。
      5. 理事長と調査結果を再吟味する。

最終的な結果

  1. 調査結果により、虐待が起こったという妥当な根拠がない場合、学園長がこの旨を理事長に報告する。CAJが調査を行った場合は、誤って被疑者とされた者に対して、疑いを晴らす旨の声明がなされるものとする。
  2. ハラスメント、虐待、またはネグレクト は認められないが、不適切な行動が裏付けられた場合、加害者は適切な懲罰を受けるものとする。
  3. 調査結果により、虐待が起こったという妥当な根拠がある場合は学園長は調査結果の写しを理事長に提出する。
  4. 学園長、理事、そして調査チーム(支持があった場合)は公式に法律上のことを取り扱うことができる機関(弁護士等)、警察または児童相談所に連絡しても良いこととする。
  5. 学園長は理事長と協議し、立証された疑惑に関する学長の提案を適切な関係者に報告する。解雇、除籍の最終決断は理事会により決定されるが、下記の処分が予測される:
    1. 正規の教職員で、児童虐待またはネグレクトを行った者は解雇処分とする。
    2. 正規の教職員以外の関係者(代用教員、職員でないコーチ、定期的に奉仕をしているボランティアを含む)で児童虐待またはネグレクトを行った者はCAJでの勤務・奉仕をすることを禁じられる。
    3. 児童虐待またはネグレクトを行った者がCAJの生徒である場合は、除籍処分とする。

Board Policy: B.2.2.15, B.2.3.6