Difference between revisions of "Child Protection Policy, Japanese"

(Created page with '=== [http://staff.caj.or.jp/filingcabinet/Policies-Guidelines/Japanese_Child_Protection_Policy.pdf Child Protection Policy in Japanese] === === [http://staff.caj.or.jp/filingca…')
 
(Replaced content with '<sophie article="Child_Protection_Policy,_Japanese"/>')
 
Line 1: Line 1:
=== [http://staff.caj.or.jp/filingcabinet/Policies-Guidelines/Japanese_Child_Protection_Policy.pdf Child Protection Policy in Japanese]  ===
+
<sophie article="Child_Protection_Policy,_Japanese"/>
 
 
=== [http://staff.caj.or.jp/filingcabinet/forms/Child_Prot.-Sexual_Harass._Report.pdf Reporting Form]  ===
 
 
 
= Child Protection Policy in English available here: [http://staff.caj.or.jp/sophie/index.php/Child_Protection_Policy,_English English]  =
 
 
 
= 児童保護規定  =
 
 
 
== 序文  ==
 
 
 
クリスチャンアカデミーインジャパンでは、ネグレクト の一切ない環境を維持することを規定とする。CAJの正規の職員、ボランティア、また学生はいかなる場合にも、児童虐待、またネグレクト となるような行為を一切行わないものとする。CAJで報告義務を負う者は(下記参照)学校内外においての疑わしき児童虐待、ネグレクト を学園長または校長に必ず報告しなければならない。
 
 
 
== 定義  ==
 
 
 
大人と児童との間における一般的で健全な関係には適切に子どもを養育するという表現が含まれている。児童を扱う職に就く者は、暖かく児童を支援する環境を提供することが奨励される。児童とのスキンシップにおいては、大人は児童の健全な身体的、精神的ニーズを満たすことを目的とする。児童を支えていく教育は、常に聖書に基づく道徳、倫理、思慮分別に導かれての行いとする。
 
 
 
児童虐待、ネグレクトとは、CAJの生徒、または18歳未満の未成年者に対し、大人が不適切、不道徳、もしくは非倫理的な行為を行うこと、または、児童が、年齢的、身体的、知能的、感情的に弱い他の児童に対し、上記の行為を行うことである。それは、被害者の同意の有無に関係なく起こり、一対一、または、集団の間で起こる可能性もある。しかし、全ての不適切な行為が児童虐待、ネグレクトと見なされるわけではない。ある行為が児童虐待、児童に対するネグレクトであるか否かは下記の要因が考えられる。:
 
 
 
#身体的虐待: 他の者が児童に対して身体的な負傷を課すこと、また、故意の虐待、不当な処罰または意図的に肉体的苦痛を与えることを含むこととする。ただし、偶発的に起きた場合は別とする。
 
#身体的なネグレクト :児童の健康、福祉に対して危害があることを示唆する、あるいは危害の恐れが示唆される状況下で、児童の福祉責任のある者による児童に対する養育の放棄又は怠慢、冷遇。
 
#性的虐待: 性的暴力、子供の搾取。
 
#感情的な虐待: 感情的な虐待、感情的剥奪、またはネグレクト 。これは、口頭、また肉体的な方法(接触があっても無くても)による脅し、脅迫、不正行為、侮辱行為を含む。
 
 
 
== 児童虐待、ネグレクト の防止  ==
 
 
 
#適正審査
 
##CAJでは、CAJの規定に明記されている児童虐待行為またはハラスメントの経歴を持つ者は 雇用しない。契約の際には、身元調査を行うものとする。
 
##正規に職員として採用された者は、契約の中で児童保護規定に文書でもって同意するものとする。
 
##正規雇用以外のスタッフは(代用教員、職員でないコーチ、または定期的に奉仕するボランティアを含む)児童保護規定に文書でもって同意するものとする。一般的に、ボランティアは正規の職員の監督下にあり、児童とその一人のスタッフだけが一緒にいるという状況になることは 無いものとする。
 
#CAJは“児童虐待は起こり得る”ということを常に心得え、“自由に話せる”環境を促進する。
 
#正規に雇用された全ての教職員は:
 
##年に一度、この規定の見直しをし、虐待行為/ネグレクトを示すものとは何か、および、その適切な対処について学ぶ適切なトレーニングに参加する。
 
##学校の方針を遵守し、実行することによって、安全で健全な学習環境を促進する。
 
#報告義務を負う者が妥当な疑いのある虐待またはネグレクト疑惑の報告義務を怠った場合、その者はCAJにより懲罰を受ける。懲罰は最高で解雇処分とする。
 
#当規定の適切な情報は保護者、生徒に配布されるものとする。
 
 
 
== 発見と報告  ==
 
 
 
#報告義務のある者
 
##正規の教職員は報告義務のある者とし、児童虐待、ネグレクトの疑いのある場合は速やかに学園長、または校長に報告しなければならない。報告義務のある者は:
 
###報告義務のある者が知る児童が虐待またはネグレクトを受けていることを知っている場合、それを目撃した場合、または、疑いがあるときには必ず報告をする。
 
###報告は学園長、または校長に、一刻も早く、24時間以内にするものとする。
 
###虐待、ネグレクトに関する情報の報告を受けてから36時間以内にその報告書を書面にし、署名し提出するものとする。
 
##"妥当な疑い"とは、ある者が、事実をもとに、客観的に妥当な疑いを検討する場合、そして、道理をわきまえた他の人物がその事実をもとに、訓練と経験に基づき、同じ ように児童虐待またはネグレクトを疑うことを指す。
 
##この条項に定められる報告義務は個人に当てはまるものであり、上司、管理者、または理事であっても報告義務を遅らせたり、妨げてはならない。また、報告をする者が、妥当な報告をするにあたり、CAJにより、制裁処置を受けることは無い。
 
##児童虐待またはネグレクト の可能性を他の理事会と契約を結ぶ職員、同僚、または
 
#学長、校長以外に報告することは、学長、または校長への報告義務に変わるものではないものとする。
 
#生徒が児童虐待の報告をする場合。正規の教職員、ボランティア、または他の生徒 から虐待行為を被るCAJの生徒、もしくは、虐待が起こったことを知っている生徒は、CAJの報告義務を持つ者に報告をし、報告義務を持つ者はもう一人の報告義務を持つ者に連絡を取り、報告をした児童の情報の証人となることとする。情報を受けた場合には、報告義務を負う者が報告書を記載し、署名をする。
 
#報告の内容。疑わしい児童虐待またはネグレクト の報告は以下のことを含む。ただしわかる範囲内とする:
 
##報告義務を負う者の氏名、住所、電話番号、職種。
 
##児童の氏名、住所、連絡先、学年、生年月日。
 
##児童と同居する者の氏名、住所、電話番号、生年月日、そして、児童の保護者の職業。
 
##児童虐待またはネグレクトへの妥当な疑いにつながる情報とその情報源。
 
##児童虐待またはネグレクト の疑いのある人物の氏名、住所、電話番号、また関連する他の個人情報。
 
#報告義務のある者は上記した情報がわからない、または不確かである場合にも報告をするものとする。
 
#誤報に対する責任の保護—報告義務を負う者また他の個人の報告が誤報だった場合でも、善意でなされた報告であれば、報告をした者は誤報に対し責任を負わないものとする。誤報が故意にされた場合、または“報告の事実または虚偽の重大な見落とし”があった場合のみ、責任が問われる。
 
 
 
== 調査について  ==
 
 
 
#報告と調査の過程においては、被害者とされる者、加害者とされる者、および、報告者を保護するために、情報の公開はそれを必要とする者と知る権威のある者だけにとどめる事とする。
 
#校長は学園長に報告をする。ただし、学園長が関与している場合は別とする。学園長が関与している場合は、報告を受けた校長が学園長の役割を果たすものとする。
 
#学園長は、報告を受けたら火急に下記のことを行う:
 
##理事長に報告をする。そして、加害者とされるものがミッション関係者の場合は、そのミッションリーダーに報告をする。
 
##理事長と協議し、誰が調査の指揮をとるかを決定する。
 
###疑惑の行為が学校内で、または学校関係内で発生し、刑事上の行為である場合はCAJは警察に報告をし、その調査結果を受けとる。刑事上の行為でない場合はCAJが調査を行う。
 
###もし疑惑の行為が学校外または学校関係外で発生した場合は、CAJは調査を関連のミッションまたは警察に委ね、調査を指揮する関係者と引き続き協議を持つ。
 
###CAJは、児童虐待、またはハラスメント行為の疑いのある教職員または生徒の調査に関連する当事者と協議を続けてもつこととする。
 
##CAJが調査の指揮をとる場合は、少なくともカウンセラー、看護師、校長と、正規の教職員の男女各一名からなる調査チームを結成する。チームは迅速に内々に入念な調査を行い、虐待が発生したかどうかを判定する妥当な証拠があるかどうかを決定する。チームは学園長にその結果報告を提出する。
 
##適切な是正措置をとる。
 
###理事長と協議し、調査期間中ある一定の期間、または全期間、疑惑を受けた加害者の勤務または出席を停止する。CAJの職員の場合は有給の定職処分とする。疑惑を受けた加害者が生徒の場合は出席停止とするが、調査期間中は学業をする上で罰せられることはない。
 
###報告者、疑惑を受けた被害者と加害者の安全とプライバシーの保護を直ちに確保するための手段を講ずる。
 
###被害者の保護者に速やかに疑惑と調査過程について連絡をする。
 
###疑惑のある被害者、被害者に近い者および加害者に、カウンセリングとその他のケアを紹介する。
 
###理事長と調査結果を再吟味する。
 
 
 
== 最終的な結果  ==
 
 
 
#調査結果により、虐待が起こったという妥当な根拠がない場合、学園長がこの旨を理事長に報告する。CAJが調査を行った場合は、誤って被疑者とされた者に対して、疑いを晴らす旨の声明がなされるものとする。
 
#ハラスメント、虐待、またはネグレクト は認められないが、不適切な行動が裏付けられた場合、加害者は適切な懲罰を受けるものとする。
 
#調査結果により、虐待が起こったという妥当な根拠がある場合は学園長は調査結果の写しを理事長に提出する。
 
#学園長、理事、そして調査チーム(支持があった場合)は公式に法律上のことを取り扱うことができる機関(弁護士等)、警察または児童相談所に連絡しても良いこととする。
 
#学園長は理事長と協議し、立証された疑惑に関する学長の提案を適切な関係者に報告する。解雇、除籍の最終決断は理事会により決定されるが、下記の処分が予測される:
 
##正規の教職員で、児童虐待またはネグレクトを行った者は解雇処分とする。
 
##正規の教職員以外の関係者(代用教員、職員でないコーチ、定期的に奉仕をしているボランティアを含む)で児童虐待またはネグレクトを行った者はCAJでの勤務・奉仕をすることを禁じられる。
 
##児童虐待またはネグレクトを行った者がCAJの生徒である場合は、除籍処分とする。
 
 
 
Board Policy: B.2.2.15, B.2.3.6
 
 
 
[[Category:Policy]] [[Category:Security]] [[Category:Staff_Read_Annually]] [[Category:Support_Team]]
 

Latest revision as of 11:29, 21 October 2010


Child Protection Policy in English available here: English


児童保護規定[edit]

主原則[edit]

“視野に入っているか”、“きちんと説明できるか”、“適切な力のバランスを保っているか”の3つの点が、可能な限り常に、我々の行動の基準となる指針である。3つのうち1つが、やむを得ず遵守できない場合は、残りの2つの指針が極めて重要になる。 この指針は、校内校外を問わずいかなる時にも、児童生徒と関わりが生じる場合に当てはまる。教職員は、常にこの指針を遵守しなければならない。
 
1.  視野に入ること
根拠となる聖句
「しかし、真理を行うものは、光のほうに来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。」(ヨハネの福音書3: 21) 「恥ずべき隠された事を捨て、悪巧みに歩まず、神のことばを曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。」(第2コリント4:2)
  問いかけ:他人から自分が見えるか?

例:
教職員が児童生徒と一対一になるとき、その場所は他の人から見え、適度に 明るい所であるべきである。教職員が児童生徒と会うときは、他の人から見 える、学校内の適切な場所を選ぶべきである。

2.  きちんと説明できるか
根拠となる聖句
「また、互いに勧めあって、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように、いっしょに集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。」(ヘブル人への手紙10: 24-25) 「むしろ、愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、かしらなるキリストに達することができるためなのです。」(エペソ人への手紙4: 15)

問いかけ:自分が何をしているかを他の人は知っているか?

例:
児童生徒との面談は、学校の時間内(7: 30 – 16:30)に設定すべきであり、 そうでない場合は、当該の教職員は他の教職員が面談の場所、時間、理由を認知しているように事前に手配しなければならない。ただし、人が集まる公衆の場所で面談する場合は、この原則が当てはまらないこともある。
教職員は児童生徒と学校外で会うべきではない。しかし、(教会の働きや宣教団体の活動等で)学校外で会う必要がある場合、教職員は自らの上司にそのような会合があること、もしくは該当する児童生徒との関わりを伝えておかなければならない。
 
3.  適切な力のバランス
根拠となる聖句
「むしろ、心の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。」(ペテロの手紙第一3: 15)
「父たちよ。あなたがたも、子どもをおこらせてはいけません。かえって、主の教育と訓戒によって育てなさい。」(エペソ人への手紙6: 4)
 
問いかけ:児童生徒は自分と一緒にいて安全に感じるか?
 
例:
  教職員は、常に適切な言葉使いをし、ふさわしい態度と声の調子を保つべきである。それによって、児童生徒は安心し安全を感じることができる。会話の内容によっては、力のバランスに変化が生じることがある。デリケートな話をする場合、異なった力関係のバランスが求められる場合があり、そのためにもう一人の大人もしくは生徒を加えることが好ましいこともある。
児童生徒と学校行事で校外に出かけるとき、または学校時間外の活動に参加するときは、必ず二人の教職員、もしくは一人の教職員と学校が承認したもう一人の大人の二名を伴わなければならない。すなわち、同行する者は最低二人であり、そのうち一人はCAJの教職員でなければならない。さらに二人とも事前に「行動規範」に署名し、児童生徒保護に関する資料を読み、安全施策に関する適切な訓練を受けた者でなければならない。
 

二義的原則[edit]

 
1. 身体的接触
身体的接触は児童生徒からの必要に応じる行為であって、大人の方からの必要に応じる行為でない。
許容される身体の接触とは:

  • オープンであって隠し立てしていない
  • 年齢に応じて適切である
  • 大人ではなく、児童生徒から起因している
  • 児童生徒が許容している
  • 児童生徒が嫌がる場合、その気持ちを尊重する


許容範囲を超えている、もしくは場合によっては虐待とみなされる行為は、以下の通りであるがこれだけに限定されない。

  • お尻、胸、陰部、または太腿部を触る。ただし、児童生徒の衛生上または健康上の理由である場合はこの限りでない。
  • 児童生徒が嫌がったり抵抗したりする全ての愛情表現。
  • 性的と見受けられる全ての行為。誘いかけるような目つき、いやらしい目つきを含む。
  • 児童生徒が自分でできる身の回りの世話を手伝う行為。衣服の着替えや入浴を含む。

 
2. 叱責
児童・生徒を叱ることは、罰を与えることではなく、尊重しつつ正す教育である。虐待と見なされうる行為は、以下の通りであるがこれだけに限定されない。

  • 身体的虐待:叩く、平手で尻を打つ、掴んで揺さぶる、児童生徒を乱暴に扱うすべての行為;児童生徒を突いたり、押さえつけたりすること。ただし、児童生徒を危険から守るため、または医療行為を施すための場合は除く。
  • 言葉の虐待:見下す、馬鹿にする、怒鳴る、または暴言とみなされるような全ての言葉使い。
  • 性的虐待:児童生徒のからだにむやみに触る、露出する、または不適切な性的会話をする。
  • 精神的虐待:侮辱する、自尊心を傷つける、残酷な行為。
  • 放棄:不当に孤立させる、また、適切な衣食住を与えない行為。

 
3. コミュニケーション
児童生徒とのすべてのコミュニケーションは、言葉によるとよらないとを問わず、教育の専門家としての意識と品格が保たれ、注意と分別が払われていなければならない。これは、メール、チャット、ソーシャルメディア等のデジタルの手段によるコミュニケーションを含む。

適切なコミュニケーションとは、以下の通りであるがこれだけに限定されない。

  • 一貫性と平等性を保ちつつ、教育上の目的を持って、褒めたり積極性を促したりする行為。
  • メールは全てcaj.ac.jpのアドレスのみを使用する。


許容されないコミュニケーションとは、以下の通りであるがこれだけに限定されない。

  • 暴言、性的な意味合いを含む皮肉、またはわいせつな冗談。
  • 携帯のメッセージ機能、ソーシャルメディア、もしくはオンラインゲームのコミュニティーを使って個人的にメッセージを送ること。ただし、そうすることが明確に承認されていて、かつ上記の主原則に則っている場合はこの限りではない。
  • 怒鳴る、脅す、馬鹿にする、侮辱する、自尊心を傷つける、または、人格を否定する内容の発言。


4. 関係
児童生徒との関係は、いかなるものであっても健全であり、非の打ちどころがなく、神に栄光を帰すものでなければならない。特定の児童生徒をえこひいきしてはならないし、そうすることで他の児童生徒をないがしろにしてはならない。また、他人の面前で、児童生徒を軽蔑したり面目を失わせたりしてはならない。不適切とされる、児童生徒との接触ないしは関係は以下の通りである。

  • 懇意な接触ないしは関係
  • 恋愛的な接触ないしは関係
  • 性的な接触ないしは関係
  • 不適切な感情からくる接触ないしは関係
  • 搾取と見て取れるような関係


5. 搾取
CAJの児童生徒またはその家族との関係を個人的な利益または便宜のために利用する行為

  • 搾取とは力と地位を不適切に利用することである
  • 搾取とは子どもを利用して利益を得ることを含む
  • 搾取とは自分の便益のために子どもを利用することを含む

管理者は、教室、オフィス、その他の場所を定期的にまた不定期に調べることで、これらの措置が遵守されているか否かを確認する。
 

特定の定義(説明)を必要とする行動[edit]

以下の行動に関しては、特定の定義を要する:
1. いじめ
いじめとは、児童生徒の間で行使される、本人が求めない行為、もしくは攻撃的な行為のことである。そのとき、現実に力の不均衡が働いているか、もしくはそのように感じられることが往々にしてある。この行為はある期間繰り返される、あるいは繰り返される可能性が高い。
 
いじめのタイプ
 
言葉によるいじめとは、卑劣なことを言ったり書いたりすることであり、以下を含む:

  • からかう
  • 誹謗中傷
  • 不適切な性的コメント
  • あざけり
  • 相手を脅す行為


社交上のいじめとは、時に交友関係のいじめとも言うが、評判や人とのつながりを意図的に傷つけることである。社交上のいじめとは以下を含む:

  • 意図的に排除する
  • 特定の児童生徒と友達にならないように仕向ける
  • 噂を流す
  • 公の場で恥ずかしめる

 
身体的ないじめとは人の体を傷つけたり持ち物に損害を与えることで、以下を含む

  • 叩く/蹴る/つねる
  • つばを吐く
  • わざと転ばせる/押す
  • 人のものを取ったり、壊したりする
  • 卑劣で無礼なジェスチャーをする

 
ネットによるいじめとは、電子機器を使って行われるものである。ネットによるいじめは1日24時間、週7日間いつでも起こりうるし、児童生徒が一人であっても標的の対象とされる。卑劣なメッセージや画像を匿名でアップロードすることで、瞬時にいじめは不特定多数に拡散してしまう。発信元を特定するのは困難を極め、時には全く特定できないこともあり得る。 ネットによるいじめは以下を含む:

  • 卑劣な内容のメッセージやEメール
  • Eメール、ソーシャルメディアを介して噂を広げる
  • 恥ずかしい写真、ビデオ、ウェブサイト
  • 偽のプロフィール


上記の情報は「Stopbullying.gov 」から抜粋

2. ハラスメント ハラスメント行為とは大抵の場合、相手が望まない、不快で押し付けがましい行為のことであり、性的、人種差別的、また身体的部分に言及することが多い。
ハラスメントといじめの定義は多岐にわたり、重複するところも多々ある。ハラスメントといじめの違いをまとめると、以下の通りである。

ハラスメント いじめ
身体的要素に関することが多い。例えばあらゆる手段を用いて身体的に接触しようとすること。個人の領域に無断で侵入したり、所持品を勝手に使用したりする。職業を含めた個人の領域や所持品等に危害を加える。 心理的な側面か、身体的な側面が対象となる。
対象とする人の外見的特徴を攻撃する傾向がある。例:性別、人種、障害など。 対象とする人の内面的特徴を攻撃する傾向がある。例:能力、人気度、道徳観など。
二度のケースがあればハラスメントがあったと見なすことができる。 いじめは数々の些細なケースの積み重ねであることが多い。それぞれに関連性はなく、単独で生じた、何事でもないように見えることがある。
ハラスメントを受けた人は、大抵の場合、自分がハラスメントを受けたことをすぐに認識する。 いじめを受ける人は、数週間または数ヶ月を要して、自分がいじめられていると認識することがある。
周囲にいる人もハラスメントを認識できる。 周囲にいる人はいじめを認識しづらい
ハラスメントには、対象者に向かって言葉や行動で、人種的、性的、あるいはその他のことで差別するケースが含まれることがある。 いじめには、不当な中傷をしたり根拠のない言いがかりをつけたりするケースが多い。周りに誰もいない時に不適切な言葉づかいがされることもある。
仲間に受け入れてもらいたい、虚勢を張りたい、男っぽく見られたいなど、という動機からハラスメントが生じることがある。 いじめは、誰も見ていない隠れた場所で行われる傾向がある。
ハラスメントにソーシャルメディアが使われることもある。 いじめにソーシャルメディアが使われることもある。
ハラスメントをする側は、される側がハラスメントを受けたと知ることで満足することがある。 いじめをする側は、される側にいじめを受けたと認識して欲しくない。
対象者を支配しようとしてハラスメントをする。 いじめの対象者よりも優越であることを誇示するためにいじめる。
ハラスメントがあった場合は、その事実はすぐに明らかになる。 いじめは巧妙で、いじめがあった事実はすぐには気づかないことがある。


いじめもハラスメントも、他人に敬意を払わない行為であり、CAJは一切容認しない。
上記の情報は「Bullyingonline.org 」から抜粋
 
3. 虐待(CAJの「行動規範」の「叱責」のセクションに定義されている)

虐待と見なされる行為は、以下の通りであるがこれだけに限定されない。

  • 身体的虐待:叩く、平手で尻を打つ、掴んで揺さぶる、児童生徒を乱暴に扱うすべての行為;児童生徒を突いたり、押さえつけたりすること。ただし、児童生徒を危険から守るため、または医療行為を施すための場合は除く。
  • 言葉の虐待:見下す、馬鹿にする、怒鳴る、または暴言とみなされるような全ての言葉使い。
  • 性的虐待:児童生徒のからだにむやみに触る、露出する、または不適切な性的会話をする。
  • 精神的虐待:侮辱する、自尊心を傷つける、残酷な行為。
  • 放棄:不当に孤立させる、また、適切な衣食住を与えない行為。

 
4. 自虐行為または自殺願望

  • 自虐行為とは、自分を故意に傷つける行為を指す。切る、炙る、その他の危害を自らに加えることである。
  • 自殺願望とは、自ら命を絶つことについて思考することを指す。単なる思いつきから、綿密な計画を含むが、実際に自殺を実行することは含まない。
  • 自殺願望について、さらに詳細な情報は以下のサイトを参照すること
Medical News Today

 

行動と対応のフローチャート[edit]

 
恵みと真実のコミュニティーにある者として、我々は、CAJの児童生徒が互いに寛容で、敬意を払いながら接し合うことを期待する。我々の期待の水準にそぐわない行動を以下のフローチャートに記載するが、これだけに限定されるものではない。
BehaviorResponseFlowChart.png ResponseToChildSafetyConcerns.png   児童生徒の安全性に懸念が生じた場合の報告ガイドライン

カテゴリーA
懸念される行動

  • 嘘をつく
  • カンニングまたは盗作、剽窃(ひょうせつ)行為
  • テクノロジーの悪用
  • 不適切な言語
  • 礼を失した態度
  • ゴシップ、誹謗中傷
  • あざける、からかう
  • 反抗的な態度




現場の教師がまず対処する。概して初回の違反は現場の教師が対処し、改善がみられない場合は次のレベルでの対処を要する。



CAJ教職員が該当する学部の校長に報告する。校長は、規定の方法に従って問題とされる行動を文書化し、行動パターンを期間に渡って記録する。

カテゴリーB
危険とされる行動

  • ストーカー行為
  • 同学年の児童生徒同士のいじめや脅し
  • 低学年、または弱い立場の者に対するいじめや脅し
  • 同学年の児童生徒同士の身体的接触が伴う喧嘩
  • 差別
  • テクノロジー悪用を繰り返す
  • 同学年同士のあらゆる形態のハラスメント、性的ハラスメントも含む
  • 脅す、または乱暴な行動
  • 武器を携帯する
  • ギャングのような徒党を組む行為
  • タバコ、アルコール飲料、ドラッグ、ポルノの所有
  • 以上に記載する行動・態度の示唆、発覚


カテゴリーC
内面的な行動

  • 鬱の症状
  • 自虐行為
  • 自殺願望の兆し
  • 摂食障害の兆し
  • 性的な行動
  • 薬物乱用
  • 以上に記載する行動・態度の示唆、発覚


カテゴリーD
CAJのポリシー(児童保護規定、行動規範、性的ハラスメントポリシー等)が定める、大人による(CAJ教職員を含む)CAJの児童生徒への 適切な行動

  • 虐待(身体的、性的、または精神的)
  • 放棄(ケアをするべき人によるもの)
  • CAJ教職員同士、または第三者の大人、もしくは児童生徒との不適切な行動
  • CAJ職員同士、または第三者の大人、もしくは児童生徒との不適切な精神的または身体的な関係
  • CAJ職員、または第三者の大人による児童生徒への虐待またはハラスメント
  • 以上に記載する行動もしくは態度の示唆あるいは発覚


カテゴリーB, C, D



各学部の校長に、カウンセリングもしくは対処が必要であること、もしくはその兆候があることを 報告する。校長は、24時間以内に児童生徒保護チームに、その旨を報告する。さらに36時間以内には、報告書の提出が義務付けられている。

児童生徒保護チームは学校長、校長、サポートチームコーディネーター、そしてガイダンスカウンセラーから成る。

報告義務
 
報告すべき行動を見たり知ったりした者はすべて、児童生徒保護チームに速やかに報告しなければならない。報告義務を参照 生徒と話をするときの対処の例:

  • どんなに疑わしくても、まず児童生徒が言うことを受け入れる。
  • 落ち着いて生徒を直視する。ただし文化・習慣の違いに気をつける。
  • 第三者に報告しなければならないことを正直に児童生徒に伝える。(内緒にする約束は絶対にしないこと。)
  • 生徒がたとえ決まりを破ったとしても、報告のためでありその生徒は非難されないことを伝えて安心させる。
  • 児童生徒が、口外しないよう買収もしくは強要されているかもしれないことを念頭におく。
  • 情報の提供を押し付けず、話したくなったらいつでも聞く用意があることを伝える。


児童生徒に掛ける言葉の推奨例:

  • 「話してくれてありがとう」
  • 「あなたの言うことを信じます。」
  • 「あなたのせいではありません」
  • 「あなたが話してくれたことは正しいことです」
  • 「私が助けになります」

  
児童生徒に言ってはいけない表現例

  • 「なぜ、もっと早く言わなかったの」
  • 「そんなことは信じられない・本気で言っているのか」
  • 「誰が・なぜ・いつ・どこで・どのように」
  • 「びっくりした」

  
問題発覚後に取るべき手段

  • 児童生徒に、次にあなたが取る手段を知らせる。
  • ガイダンスカウンセラーのところに一緒に行くことを提案する。
  • ミーティングの間、もしくは直後に、話したことを可能な限り正確に記録する。
  • 児童生徒保護チームに出来るだけ迅速に、所定のフォームを用いて報告をする。
  • 自分の気持ちも考慮し、必要ならサポートを得る。ただし児童生徒の守秘義務を遵守すること。

 
(Dalat International School の児童生徒保護規定から一部を引用)
 
守秘義務
報告する者、対処に関わる者すべては、関係者全員への守秘義務を遵守するよう配慮が求められる。


Board Policy: B.2.2.15, B.2.3.6