Grievance Policy, Student and Family (Japanese)

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保護者のための苦情申し立て、苦情抗議、内部告発等の管理方針[edit]

下記の管理方針は、理事会規約の3つを満たしている。

  • B.4.11.3.2: 学園長は苦情申し立て、苦情抗議がどのような順序で取り扱われ、進展されていくかという管理方針のアウトラインを、書面にし用意する事を怠らないこと。
  • B.4.11.4.3: 学園長は内部告発がどのような順序で取り扱われ、進展されていくかという管理方針のアウトラインを、書面にし用意する事を怠らないこと。
  • B.2.3.8: 学園長は聖書にのっとった苦情申し立て、苦情抗議の手順を用意し、この規約を生徒、保護者に知らせる事を怠らないこと。

この規約においては苦情申し立て,苦情抗議,内部告発等に対する4つの手順段階、さらに学園長のレベルにおける解決まで定められている。もし学園長のレベルで解決がつかない場合は、理事会の規約4.11.3.3 と4.11.4.4にのっとり理事会まで申し立てる事ができる。

規約評価基準[edit]

苦情申し立て,苦情抗議,内部告発等の定義 (理事会規約4.11.1参照)

  1. 苦情申し立て: 処置法、決定もしくは 管理方針、 手順、管理方式その他においての不満、不平、意見の相違がある場合
  2. 苦情抗議:理事会規約が自分に対して不利になるよう侵害されたことに対して抗議、もしくは理事会規約が不公平、不正な方法で適用された場合
  3. 内部告発:学校内部での倫理、道徳または理事会規約のいずれかに反した不正行為を明るみにだす場合

規約範囲 (理事会規約4.11.2参照)[edit]

この規約は上記において定義付けられた苦情申し立て、苦情抗議、内部告発への対処、 解決を目的とする。苦情は管理者レベルで検討、処置され、学園長で留まる。管理者と スタッフは、お互いに礼儀正しく振るまうこと。しかし、申し立てられた苦情が審査に 匹敵するものかどうかは管理者の判断にまかされる。

苦情抗議、申し立てを行うことの出来る者 (理事会規約4.11. 3.1参照)[edit]

本人が自分で苦情を申し立てと抗議をすること、しかし最初の段階であっても、第三者 を同伴してもよい。第三者が、本人の代わりに苦情申し立ての是正を求めることは認め られない。

苦情申し立て、抗議に対処する信条 (理事会規約4.11.2.1参照)[edit]

苦情申し立て、抗議に対処する手続きはいくつかの信条に基づく。

  1. 恨み、怒りを心に抱いているより、かえって不当に扱われたと思うその人と率直に話しなさい。(マタイ18章15節)
  2. 問題解決をすすめるにあたっては、最小限の人数で押さえるよう努める。(マタイ18章15-17節)
  3. 相手の感情に敏感に、また他の人の行動でその人が傷ついていないか気を配る。(マタイ5章23-24節)
  4. 速やかに解決する。〈マタイ5章25節〉
  5. 愛をもって真実を語る。(エペソ4章15節)
  6. 礼儀 〈ローマ12章10節〉
  7. 次の段階に進む前に、解決に必要な十分な時間をとる。
  8. 苦情抗議を記録し、解決を試みる。
  9. 審議が終わるまで、真偽を問われている規約、もしくは決議に従う。
  10. 訴えが最終審議に達した場合、その苦情抗議にいつまでも固執しない。
  11. 均一性は要求されておらず、種々さまざまな意見が奨励されているが、調和は保たれねばならない。(エペソ4章3、11−13節)
  12. すべての当事者は弁護士を持ち、証人をよぶ権利を持つ。

理事会規約(内部告発)の不正行為及び違反の発見報告[edit]

  • CAJ全生徒と保護者はCAJにおいて倫理、道徳または理事会規約いずれかに反する疑わしい不正行為を、各部門リーダー、もしくは学園長に報告する事を求められている。
  • 報告義務のある者は:倫理、道徳または理事会規約いずれかに反するCAJ教職員の疑わしい不正行為を知っている場合、または妥当な疑いがあると思える場合、もしくはそれを目撃した場合、下記の方法で報告をする。
    • 口頭報告を一刻も早く、理想的には24時間以内に行い、
    • 出来事に関する報告を受けてから理想的には36時間以内にその報告書を書面にし、署名し、提出するものとする。(用紙はCAJウエブ・サイトに掲載)
  • "妥当な疑い"とは、ある者が事実をもとに客観的に妥当な疑いを検討する場合、そして、道理をわきまえた 第三者がその事実をもとに、訓練と経験に基づき、同じ ように倫理、道徳または理事会規約いずれかに反する疑わしい不正行為を疑うことを指す。
  • この条項に定められる報告義務は個人に当てはまるものであり、上司、管理者は報告義務を遅らせたり、妨げてはならない。また、報告者が、妥当な報告をするにあたり、CAJにより制裁処置を受けることは無い。

内部告発に対する保護 (理事会規約4.11.4参照)[edit]

  • CAJでの不正行為があると思い内部告発をする人は、疑惑 がかけられている人に最初に直接注意をすることにより、不正行為の確認が妨げられると確信を持つ場合は、その人に話す前にその上司に通報することが出来る。(理事会規約4.11.4.1参照)
  • 故意ではなく善意で内部告発の報告をしたにもかかわらず事実と異なった場合、校内で不正行為と思い注意を促したことに対して責任は問われない。(理事会規約4.11.4.2参照)

申し立てに対応する手続き[edit]

第一段階 (個人での打診)

  • 苦情申し立てをする者は、前向きな対話の機会を与えるために、まずプライベートに当事者に口頭で申し立てを伝える。もし相手を傷つけた人が、申し立ての公表に前向きな姿勢を見せたなら、申し立てをする者は、問題解決に必要と思われる、双方の同意の上での一定期間を設ける。
  • 同意した一定期間が過ぎても問題解決への進歩が見られず、もしくは不適切な対応をし、問題解決に同意しない場合、第二段階へ進む必要がある。

第二段階 (証人)

  • もし問題解決が得られない場合、申し立てをした人は1人もしくはそれ以上の証人と共に、申し立てを受けている人と、双方に都合のいい時を選ぶ。このミーティングでは申し立てをうけている人に書面化された苦情申し立てを提出する。それは再度前向きの会話の機会を与えるためである。日付と署名つきの書面写しを保管しておく。次の段階に進む前に、申し立てをする者は問題解決に必要と思われる一定期間を、双方同意の上で設ける。
  • 同意した一定期間が過ぎても問題解決への進歩が見られず、もしくは会うことを拒み、不適切な対応をし問題解決に同意しない場合、第三段階へ進む必要がある。

第三段階 (上司)

  • もしこの時点で未だに問題解決が得られない場合、申し立てをした人は証人と共に、申し立てを受けている人の上司に申し出、その苦情申し立てを伝え、苦情申し立ての書面の写しを上司に手渡す。上司はこれを調査し、主要関係者と話し合いをもち、問題解決に迅速に対処する。上司は決断を記録し関係者全員に報告する。
  • 問題解決への進歩が見えないまま同意した一定期間が過ぎた場合、もしくは上司が会うことを拒み、不適切な対応をし問題解決に同意しない場合、第四段階へ進む必要がある。

第四段階 (学園長)

  • もし上司の段階で未だに問題解決が得られない場合、学園長に申し立てを提出する。苦情申し立ての書面の写しと上司の記録を学園長に手渡す。学園長は上司と連絡をとり、苦情申し立てに対処し決断を記録し、関係者全員に報告する。
  • 問題解決の詳細について、もしくは部門の責任者と共にとった上司としての行為、行動を学園長が報告者と話し合うことが可能とは考えにくいが、学園長は問題が対処されたおりには報告者に通知する。
  • もし苦情申し立てがその人の満足する形で解決されなくても、申し立てた人は遺憾ながら学園長の決断を承認し、申し立てを取り消すことが求められる。理事会規約4.11.2には、苦情申し立ては管理者レベルで検討、処置され、学園長で留まる。管理者とスタッフは、申し立て者に礼儀正しく振るまうこと。しかし申し立てられた苦情が審査に匹敵するものかどうかは管理者の判断にまかされる、と唱われている。
  • しかし、同意した一定期間が過ぎても問題解決への進歩が見られず、もし学園長が会うことを拒み、不適切な対応をし、学園長が彼/彼女の考えでは問題は既に解決されているとみなし、管理職より上に行く必要がないと考え、それらの説明を怠り問題解決に同意しない場合、第五段階、学校理事会への苦情抗議上訴(理事会規約4.11. 3.3参照)へ進む必要がある。なぜなら理事会規約(2.2.18)で「学園長は、聖書的に一貫した方法で上司に関する倫理的・道徳的意見の相違を表明することにおいてスタッフが差別を受けないよう保証することを怠らないこと」と唱われているからである。

第五段階 (理事会)(理事会規約4.11.3.3 及び 4.11.4.4)

  • 問題が学園長の段階で解決されない場合、苦情抗議,内部告発の上訴は学校理事会へ提出しなければならない。
  • 苦情申し立ての写しと記録は理事会の委員長へ提出すること。
  • 理事会執行委員会は苦情申し立ての上訴が、理事会によって取り上げられるのが適切であるかどうか判断する。もし適切であると判断された場合、理事会は苦情申し立てについて規約に従って行動し、上訴手続きを記録する。
  • 理事会によるすべての決定は、最終的なものとする。理事会の最終的な判決後なお言動をもってしつこく苦情を主張する者は、学校退去を求められることを含み、懲罰の対象となる。

苦情抗議、内部告発に対応する手続き[edit]

倫理、道徳または理事会規約のいずれかに反する疑わしい不正行為に関する情報、もしくは不公平、不法と受け止められる規約の適用を理事会と契約を結ぶ職員、同僚、部門の責任者及び学園長以外に報告することは、部門の責任者及び学園長への報告義務に代わるものではないものとする。

第一段階(部門の責任者)

  • 苦情抗議、内部告発をする者は、倫理、道徳または理事会規約のいずれかに反する疑わしい不正行為をしている者、もしくは不公平、不法と受け止められる規約の適用を、該当する用紙(用紙はCAJウエブページのドキュメントの下に掲載)に記述し当人の部門の責任者に申し出ること。もし部門の責任者が関与してる場合、学園長に直接申し出ること。もし学園長が関与している場合、部門の責任者(校長、ビジネス・マネジャー、ESSディレクター)から手続きを始める。
  • 侵害を受けた人、内部告発者は日付と署名のある報告書の写しを保持しておくこと。
  • 部門の責任者は必要であるならば不明点の説明を求める。そして問題に十分対処することの出来る、妥当な締切日を決めこの締切日を報告するものに伝達する。さらに学園長と共に考えた計画に準じて報告書を調査し、その報告にしたがって迅速に行動する。部門の責任者はとられた行動、また下された決定を記録する。
  • 問題解決またその詳細について、部門の責任者が報告者と話し合うことが可能とは考えにくいが、部門の責任者は問題が対処されたおりには報告者に通知する。
  • 問題解決への進歩が見えないまま同意した一定期間が過ぎた場合、もしくは部門の責任者が会うことを拒み、不適切な対応をし、問題解決に同意しない場合、報告するものは直接学校長に伝えることが必要となる。

第二段階(学園長)

  • 報告するものは苦情抗議、内部告発報告書の写しを学園長に提出する。
  • 学園長は問題に十分対処することの出来る、妥当な締切日を決めこの締切日を報告するもの、さらに部門の責任者に伝達し、必要な是正処置、倫理、道徳または理事会規約に反する不正行為の処置をする。
  • 問題解決またはその詳細について、学園長が報告者と話し合うことが可能とは考えにくいが、学園長は問題が対処されたおりには報告をする者に通知する。
  • 問題解決への進歩が見えないまま同意した一定期間が過ぎた場合、もしくは学園長が会うことを拒み、不適切な対応をし、問題解決に同意しない場合、苦情抗議、内部告発の報告は次の段階である理事会へと進むことが必要となる。(理事会規約4.11. 4.4参照)

第三段階 (理事会)(理事会規約4.11.3.3 及び 4.11.4.4)

  • 問題が学園長の段階で解決されない場合、苦情抗議,内部告発の上訴は学校理事会へ提出しなければならない。
  • 苦情申し立ての写しと記録は理事会の委員長へ提出すること。
  • 理事会執行委員会は苦情申し立ての上訴が、理事会によって取り上げられるのが適切であるかどうか判断する。もし適切であると判断された場合、理事会は苦情申し立てについて規約に従って行動し、上訴手続きを記録する。
  • 理事会よるすべての決定は最終的なものとする。理事会の最終的な判決後、なお言動をもってしつこく苦情を主張する者は、学校退去を求められることを含み、懲罰の対象となる。

Grievance Report Form
Whistle-blowing Report Form

Board Policy: B.2.3.8